▽ 佐賀県立伊万里高等学校バレーボールOB会 会則
※平成24年1月3日の総会において会則の見直しを行い承認をされ、役員の任期等、一部改正を行っています。
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、佐賀県伊万里高等学校バレーボール部OB会(以下「本会」)という。
(目 的)
第2条 母校教育の趣旨を尊重し、会員相互の親睦を図るとともに、現役チームの発展に寄与し、貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 OB総会の召集および進行に関すること
二 OB相互の親睦会の企画・運営に関すること
三 現役との親善試合および交流に関すること
四 現役への激励会に関すること
五 その他目的を達成するための事項に関すること。
第2章 組 織
(組 織)
第4条 本会は佐賀県立伊万里高等学校在学中、バレーボール部に在籍していた者をもって組織する。役員は、本会会員のうちから会長が委嘱する。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副会長 2名
三 幹事長 1名
四 常任幹事 若干名
五 学年幹事 年代及び各学年に1名
六 特別幹事 若干名
七 監 事 1名
八 会 計 1名
2 本会に、前項の役員のほか、顧問(部男女顧問)および母校体育主任を置くことができる。
(役員の任務)
第6条 会長は会員の中から選出し、本会を統轄代表する。
2 副会長は会員の中から選出し、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長が指名した副会長がその職務を代行する。
3 幹事長は会員の中から選出し、会長の指示に従い事務局を代表して業務を掌理する。
4 常任幹事は会員の中から選出し、幹事長を補佐する。
5 幹事長と常任幹事及び会計は事務局を組織し、本会の一般業務を審理する。
6 学年幹事及び特別幹事は、会の運営に協力する。
7 監事は、事務局会議の推薦により会長が委嘱し、会務及び会計を監査する。本会の会計を監査する。
8 会計は会長が委嘱し、会長の指示により会計事務の処理にあたる
(任 期)
第7条 役員の任期は2カ年とする。ただし再任は妨げない。
(顧問及び母校体育主任)
第8条 顧問及び母校体育主任は、重要な会務の諮問に応ずる。
第3章 会 議
(会 議)
第9条 会議は、総会及び事務局会議とする。
(総 会)
第10条 総会は、会長、副会長及び会員をもって構成する。
2 総会は会長が招集し、次の事項を審議し決議する。
一 本会の活動及び行事に関する事項
二 本会の予算及び収支結果に関する事項
三 役員・事務局の選任・委嘱及び解任に関する事項
四 会則の変更に関する事項
五 その他本会に関する重要事項
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
4 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局会議)
第11条 事務局会議は、会長,副会長、幹事長、常任幹事、会計をもって構成する。
一 総会から委任された事項
二 その他会長が必要と認める事項
2 前項2号の規定により決議したときは、これを総会において報告し、その承認を得なければならない。
3 前条3項,4項の規定は、事務局会議の会議について準用する。
第4章 専決処分
(専決処分)
第12条 会長は、緊急を要する事項についてこれを専決することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを総会において報告し、その承認を得なければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため、事務局を幹事長宅におく。
2 事務局は、幹事長および常任幹事、会計をもって組織する。
3 事務局に関して必要な事項は会長が別に定める。
第6章 会 計
(経 費)
第14条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
2 本会経費および予算、決算は、総会の承認を受けなければならない。
一 年会費 1,000円
二 特別会費
三 寄付金
(会計年度)
第15条 本会の会計は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
附 則
1 この会則に定めるものの他、必要な事項は会長が別に定める。
2 本会は、昭和34年に発足する。
3 この会則は、昭和50年1月3日から施行する。
平成14年1月3日一部改正
平成24年1月3日一部改正